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長野市物産振興会概要 物産振興会はこんな会です

長野市物産振興会
〔事務局〕〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613(長野市商工振興課内)
TEL:026-224-5041
FAX:026-224-5078

長野市物産振興会は、長野市における特産品の品質及び生産技術の向上や、広く宣伝紹介を行なうことで物産の振興を図ることを目的とする団体です。

会員名簿・役員名簿

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長野市物産振興会 会則

(目的)

第1条

本会は、本市特産品の品質及び生産技術向上を図り、併せて広く宣伝紹介を行い物産の振興に寄与することを目的とする。


(名称)

第2条

本会は、長野市物産振興会(以下「振興会」という。)と称する。

(事務所)

第3条

振興会の事務所は、長野市産業振興部商工振興課内に置く。

(事業)

第4条

振興会は、次に掲げる事業を行う。

  • (1) 物産の宣伝紹介
  • (2) 物産の普及及び研修会の開催
  • (3) 物産情報の収集伝達及び会員相互の連絡協調
  • (4) その他振興会の目的達成に必要と認められる事業

(会員及び賛助会員)

第5条

振興会は、会の趣旨に賛同し、長野市内に住所を有する者をもって組織する。

2 振興会は、会の趣旨に賛同する長野市外に住所を有する者を賛助会員とすることができる。


第6条

振興会に入会又は脱会しようとするときは、書面で会長に届け出で、役員会の議決をもって決する。

2 会員が次の各号に該当するときは、総会の議決を得て除名することができる。この場合当該会員に対し総会5日前までにその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。

  • (1) 振興会の名誉を著しく傷をつける行為をしたとき
  • (2) 故意に会費を納入しないとき

(会費)

第7条

会員は年額1万2,000円の会費を一括して納入しなければならない。

2 賛助会員は年額8,000円の会費を一括して納入しなければならない。

(役員)

第8条

振興会に次の役員を置く。

  • (1) 会長  1名
  • (2) 副会長 2名
  • (3) 理事  若干名
  • (4) 監事  2名以内

第9条

振興会の役員は、会員のうちから総会において選出する。


(役員の職務)

第10条

会長は、振興会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはこれを代理する。

3 理事は、理事会を組織し、総会の権限に属するものを除くほか重要な事項を処理する。

4 監事は、事務執行状況及び会計を監査する。

(役員の任期)

第11条

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了又は辞任により退任した場合は後任者が就任するまでなおその職務を行うものとする。

(顧問及び相談役)

第12条

振興会に顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、総会において推挙する。

(会議の種類)

第13条

会議は、総会及び役員会とする。

2 通常総会は毎年一回開催し、臨時総会及び役員会は、随時必要なときに開催する。

(召集)

第14条

会議は、会長が召集する。

2 会議は、その会議を構成する会員の過半数の出席をもって成立する。

(議長)

第15条

総会の議長は、出席会員の内から選出する。

2 役員会の議長は、会長をもって充てる。

(議事)

第16条

会議の議事は、出席会員の過半数により決し、可否同数のときは議長が決する。ただし、会則の改正は出席会員の4分の3以上の多数の同意がなければならない。

(総会に付議すべき事項)

第17条

次に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。

  • (1) 会則の改正
  • (2) 事業計画及び事業報告
  • (3) 収入支出予算
  • (4) その他振興会の運営に関する重要事項

(事務局及び職員)

第18条

振興会の事務局に次の職員を置く。

  • (1) 事務局長 1名
  • (2) 事務局次長 1名
  • (3) 書記その他の職員 若干名

2 事務局長、事務局次長及び書記は、市職員の内から会長が委嘱する。

3 事務局長は、会長の命を受けて事務を処理し、職員を指揮監督する。

4 書記その他の職員は、事務局長の命を受けて事務を処理する。

(経費)

第19条

振興会の経費は、会費、補助金、寄付その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第20条

振興会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(補足)

第21条

この会則に定めるもののほか必要な事項は、役員会において別に定める。